○福祉事務所における生活保護受給者の後発医薬品の使用促進等に関する業務【具体的な業務内容】・生活保護受給者の後発医薬品の使用促進に関すること・長期入院患者、頻回受診者等の実態把握にかかる主治医訪問等に関すること
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