河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級
河川(同法第9条第2項の規定により国土交通大臣が指定する区間
に限る。)、同法第5条第1項に規定する二級河川、砂防指定地(
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された
土地をいう。)及び国土交通省所管に係る海岸法(昭和31年法律
第101号)第2条に規定する海岸保全区域(港湾区域及び港湾隣
接地域に係るものを除く。)を巡視し、河川、砂防、海岸関係法令
又はこれらに基づく許可若しくは承認の条件について違反した行為
が行われないように監視すること。
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