(1)障がい福祉課及び庁舎内用務で来庁した聴覚障がい者に対し
手話通訳を行う。
(2)聴覚障がい者から生活相談等があった場合、その用件を関係
機関に伝達するために仲介を行う。
(3)民生委員、医療機関等から聴覚障がい者の日常生活に関する
相談があった場合に指導を行う等、関係機関からの要請に対応する
。
(4)その他障がい福祉業務(窓口業務含む)
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