法令により定められている建物の設備検査や建物調査。中立的立場から建物オーナーにアドバイスを行います。<建築設備検査>年に一回、法令で定められている対象建築物の設備検査及び報告書の作成、行政機関への提出を行います。検査箇所は、非常用照明設備・機械換気設備・機械排煙設備・防火設備(新設)などになります。<特殊建築物調査>3年に一度、法令で定められている調査及び報告書の作成、行政機関への提出を行います。<滑り抵抗測定>タイル・石材床の滑り抵抗を行います。