1建築工事に関する計画届の受付、審査、行政措置(工事着手差
止命令、計画変更命令、計画変更勧告及び計画変更指導)文書
案の作成、交付、提出文書の確認等に関すること。
2上記に掲げるもののほか、労働基準監督機関が行う安全衛生の
確保に関する業務への補助。
【必要な資格の詳細】
労働安全衛生法第88条第4項に基づき計画の作成に参画させる
労働安全衛生規則第92条の3に定める資格者
【必要な資格の具体例】
土木または建築の労働安全コンサルタント試験合格者等
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