*高齢者の医療福祉に関する相談業務。
*在宅療養に係る各種機関との連携及び調整業務
※試用期間:任用後1ヶ月の勤務日数が15日に達しない場合は、
その日数が15日に達するまで延長します。
※契約更新の条件:勤務実績が良好な場合、公募によらず、再度の
任用を行うことがあります。その場合の再度の任用は連続4回を
限度とします。(原則65歳未満)
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