児童虐待などに関する相談業務及びそれに付随する業務
【必要な経験等】
令和5年4月1日時点で、次の(1)(2)の条件をいずれも満た
す方
(1)児童福祉司、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公
認心理師、保健師、保育士、教員、児童指導員のいずれかの資格を
有する
(2)(1)の資格を活かした相談実務経験が3年以上ある
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