*生活保護法に基づくケースワーカー業務
・面接相談・生活保護の要否(生活保護の条件を満たすか)判定
・各種調査・家庭訪問・生活保護費の支給に関する業務等
・訪問等外出業務の際普通自動車運転免許をお持ちの方は
公用車(AT限定可)の使用可能です。
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