1、システムへのデータ入力・チェック
2、行政機関への届出書類の作成・チェック
3、勤怠集計
4、来客、電話対応
※労働・社会保険関係手続、給与計算、就業規則各種規程の作成等
、社会保険労務士が行う業務全般又はその補助業務となります。
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