【刑務所出所者等就労支援事業】
・矯正施設を訪問し、受刑者等である支援対象者等に対する支援の
実施。
・保護観察対象者等である支援対象者等に対する支援の実施。
・その他、生活保護受給者等(刑務所出所者等就労支援事業含)の
就労支援に資すると公共職業安定所長が認める業務
・一般的な職業相談及び職業紹介並びにこれに付随する業務
・その他職業相談第2部門に関する業務
※平日開庁延長(月1~2回11:30~19:00)
土曜開庁日(年2~3回9:45~17:15)勤務あり
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