消費生活相談、消費者教育、消費者啓発、その他生活困窮者の自立
に向けた相談・就労支援、市民の生活相談に関する業務
次のいずれかに該当する方
1.消費生活相談員の資格
2.福祉分野、消費生活における相談業務などに意欲がある
*月16日勤務となります。
【紹介連絡不要】
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