・地籍調査成果認証後及び位置境界明確化調査成果認証後の誤り等訂正についての相談及び関係者(登記官、隣接地権者等)との調整に関すること。・地籍調査成果及び位置境界明確化調査成果の閲覧及び交付に関すること。
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