・社会的又は家庭的に女性の福祉を阻害するおそれのある問題や配
偶者等からの暴力など女性持つ生活上の問題に関する相談及び指
導業務
・要保護女子の生活の擁護、就職の助成等についての関係機関への
連絡
・母子、父子家庭等の生活一般に関する相談業務
(面談および記録は手書き又はパソコンによるデータ管理)
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