1、未払賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な
調査に関すること。
2、未払賃金の立替払事業に係る相談、指導及び助言に関すること
。
3、偽り、その他の不正行為による立替払金の受給を防止するため
の啓発及び指導に関すること。
4、その他未払賃金の立替払事業に係る必要な事務への協力に
関すること。
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