*福祉事務所において下記の業務を行います。
・居住実態不明もしくは不正就労が疑われるケース等への対応に
関する専門的知識に基づく助言
・元暴力団員等、粗暴ケースへの対応に関する専門的知識に基づ
く助言
・ケースワーカーが単独で居住を訪問、又は面接することが望ま
しくない対象ケースへの同行訪問
・その他生活保護法の適正実施に関すること
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