1.健康診断等の結果に基づく指導区分の判定
2.健康保持増進を図るための措置の指導
3.長期病休者及び職務復帰に係る面接と指導区分判定
4.長時間勤務者やストレスチェック実施結果に基づく高ストレス
者への面接指導
5.職員の健康障害の原因の調査及び再発防止についての指導
6.職員の健康管理に関する業務で医学に関する専門的知識を必要
とする事項
※応募締切令和5年3月15日(水)必着
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