◇生活困窮者自立相談窓口相談業務(主に生活困窮者及び生活保護
者の就労支援及び関係機関との連絡調整)をお願い致します
・パソコンを使用して業務に必要な書類作成、整理等
・電話対応
・家庭訪問による相談
・ハローワークへの同行訪問等
*生活保護ケースワーク補助業務(書類作成・訪問相談時のケース
ワーカーとの同行・ケースワーカー不在時の窓口での生活保護
相談業務等があります)
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