ヤングケアラーの支援に関する業務
次のいずれかを満たしていること。(採用日までの見込みを含む)
ア、社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許を保有する者
イ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項各号
のいずれかに該当する者
ウ、社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を有する
者又は令和5年3月31日までに資格取得見込みの者
エ、その他所長がアからウまでに該当する者と同等以上の能力を有
すると認めた者
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