〇均等法、育介法、パート・有期雇用労働法、労働施策総合推進法
、女性活躍推進法、次世代法に基づく次の業務
・事業所訪問又は集合形式による行政指導(県内全域を対象)
・相談対応、情報提供、支援
・労働局長の紛争解決援助及び調停の事務
・セミナー講師
〇上記以外の労働関係法に係る基礎的な相談対応
〇その他、室内の業務に必要な事務
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