・県営土地改良事業に係る公共用地等及び物件の取得に伴う登記
に関する事務
・県営土地改良事業に係る公共用地等及び物件の取得並びに損失
補償に伴う権利の調査、確認及び資料の収集に関する事務
≪通勤費について≫
1.通勤費は、片道2km未満は支給対象外
2.交通機関利用者については、その使用が最も経済的かつ合理的
であると認められる回数乗車券等の1日当たりの運賃等の額、
自動車又は自転車等使用者については、片道の距離によって区
分された額
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