◎様々な理由により生活に困窮し「生活福祉資金貸付」を受けてい
る人や,一時的に生活に困窮している相談者に対し,下記業務を
行う。
○電話や訪問,面談による状況の聞き取り。
○償還猶予等適切な関係支援機関へのつなぎ・調整
○その他必要に応じた生活困窮者等の自立に向けた相談・支援
※社用車(AT)あり
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