・刑事施設の釈放時業務で社会福祉法に定める業務
・出所時の保護観察所及び地域生活密着支援センターが行う支援業
務
・出所後、直ちに医療措置や福祉の支援が必要な場合の保護に関す
る業務
・釈放前指導時の講話等福祉上の専門性を有する業務
・協議会への出席
※応募される方は、ハローワークから「紹介状」の交付を受けて下
さい。
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