○様々な理由で生活困窮し、生活福祉資金貸付を受けている人や
一時的に生活困窮している相談者に対して下記の業務を行う。
・電話や訪問、面談による状況の聞き取り
・償還猶予等に関する相談、手続きの支援
・その他必要に応じた生活困窮者等の自立に向けた相談、支援
・地域福祉事業に関する業務の支援
・社用車あり
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