*心身の故障のため通学して教育を受けることが困難な生徒の家庭
・施設・病院等に訪問して指導
*1日2時間程度指導、週3日の訪問指導を原則として年間105
日程度
*週あたり4時間以内の教材研究及び保護者等打ち合わせ
*月1回程度の所属校における指導に関する打ち合わせ
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