(1)労働安全衛生法令に基づく石綿等に関する各種届出の受付・点検・指導業務。(2)その他労働基準監督機関が行う安全衛生の確保に関する業務。*庁舎内での業務となります。*月9日勤務*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。*駐車場は自己確保(自己負担)
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