◎本庁における児童家庭相談、ひとり親相談、養育支援訪問事業、児童虐待防止対策事業に係る業務等【家庭児童相談員(児童福祉司)に必要な資格要件】■次の要件のいずれかを満たす者*児童福祉司*保健師、看護師、助産師、教員、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士の有資格者*学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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