1電気事業法第50条の2、第52条、第55条に基づく 安全管理審査 2上記審査業務の受付、問い合わせ対応 ※大学(工学部又は経営工学)卒以上で2年以上の上記実務経験者
※高専又は短大(工学課程)卒以上で4年以上の実務経験者※6年以上の実務経験者 【備考欄参照】
又は、ボイラータービン主任技術者歓迎(一種、ニ種問わず。
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