*介護保険法令に従い、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう入浴・排泄・食事の介助等、日常生活上必要な援助(訪問介護サービス)を行う。*介護保険法令に従い、要支援状態の高齢者について、その有する能力の維持・改善を図り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介助等日常生活上、必要な援助を行う。身体介護・入浴・排泄・食事等の介護・清拭・見守り介助。生活援助、清掃・洗濯・食事の準備・買い物代行・各種申込・行政手続きなどの代理。
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