○児童養護施設あるいはH28年度開設予定の情緒傷害児短 期治療施設において、入居する児童に対して児童自立支援 計画に基き、生活指導・学習支援等の養護に当たります。
・年齢に応じた自立支援
・他職種、関係機関と連携を取りながら、基本的な生活習慣 や集団で暮らすことが出来る力を身に着けるための支援・ 援助・子供たちへの各種支援計画、記録等の作成・予習復習などの学習指導
・レクレーションの実施など
※児童の送迎をしていただく場合があります。
「介護」
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