将来的に障害者の相談支援専門員として業務に従事して頂きます。◆在宅及び施設を利用する障がい者の日常生活の相談及び支援計画作成等が主な仕事となります。◆採用時は障がい者の相談支援専門員業務の経験者以外は、介護職として食事・入浴・排泄等の業務に就いていただき、経験を積み、資格要件等(介護施設従事期間5年以上)により障害者の相談支援専門員として業務に従事して頂きます。※採用日:平成29年4月1日
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