◆介護老人保健施設又は診療所において管理栄養士業務全般 となります・施設および診療所利用者の栄養ケアマネジメント業務・栄養指導および栄養相談・栄養管理計画書の作成・その他、管理栄養士業務に付随する業務となります
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