・障害のある就学前から18歳の児童の療育活動です。
※児童発達支援管理責任者の有資格者以外の方の場合(作業療法士・介護福祉士・社会福祉士・准看護師・言語 聴覚士・視能訓練士・柔道整復師・歯科衛生士・あんま マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・栄養士・精神保 健福祉士等の有資格者で実務経験3年以上の方)
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