*看護職員業務(特別養護老人ホーム) ・健康管理及び健康相談 ・看護処置 ・機能訓練指導 ・個人記録の作成 ・その他業務にかかる全般*夜間自宅待機(10回程度/月)あります。*夜勤はありません。 「看護」
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