※入院治療の必要はないが自立して日常生活を営む事が困難 な方に、生活の援助を行う為の「個別支援計画」の作成、 管理業務。 1、宿泊による生活訓練 2、日常生活能力向上の訓練 3、生活相談 4、健康管理 5、地域生活への移行の為の訓練 6、金銭管理 7、余暇活動の支援などを行います。※就業時間の追加(4)日曜 9:00~17:50
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