〈生活保護受給者及び生活困窮者への就労支援業務〉1.福祉全般の相談業務を担う役割から日常生活において 何らかの支障がある支援対象者に生活指導等を行い、 就労につなげる。2.報告書等の作成3.上記に付随する事務処理業務等 急募!
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