*個別機能訓練指導員 ・利用者様の朝の受け入れ(手洗い・うがい等の介助) ・アセスメント ・リハビリ計画書の作成 ・機能訓練実施と実施記録の記帳 ・3ヶ月毎のモニタリング ・利用者様とのコミュニケーション 「介護」 ◇ハローワークの紹介状が必要です。
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