*介護保険における要介護者又は障害者総合支援法に基づく 障害者への在宅介護・訪問がない時間は事務所内作業・身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助)等・生活介護(買い物代行、掃除、調理)等・最初の2~3回は、サービス提供者責任者による同行 指導があります。指導後、一人での訪問となります。
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