障がい福祉サービス等を申請した障がい児について、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画書の見直し(モニタリング)を行います。*必要な経験等について1.障がい・老人介護福祉サービスや特別支援学校等で相談支援業務に5年以上従事した方2.障がい・老人介護福祉サービスや医療機関等で直接支援業務に10年以上従事した方3.次のいずれかに該当する者が上記2の業務に5年以上((6)は3年以上)従事した場合(特記事項参照)
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