1.大手スーパーにおける常駐警戒監視2.大手店舗等における臨時警戒監視3.その他(上記に付帯する誘導業務等)※正社員への登用制度有*警備業法第14条に該当する者は採用不可*60歳以上の方は嘱託雇用*万引き等の犯罪を取り締まる仕事ではありません。*未経験の方も大歓迎です
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