居宅介護事業所でのケアマネ業務*主に有料老人ホーム利用者を対象とした業務となります。*居宅サービス利用者に対する介護サービス計画の策定及び 相談業務等。*社用車を使用しての外訪用務があります。※勤務時間について (2)は土曜日の勤務時間(休憩なし) 「介護」 < 急募 >
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