◇児童発達支援事業において、送迎(社用車AТ車使用)・療育等の業務を行って頂きます。*定員10名。0才~6才までの障がいを持ったお子様が対象となります。*事業所内での療育・日常生活における基本的な動作の指導(排泄介助・おやつ提供等)・集団生活への適応訓練・余暇活動(運動、遊び補助等)・その他付帯する業務を行って頂く場合があります。
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