・子ども及び家庭に係る総合相談に関すること(面接、電話及び訪問による子ども及び家庭に関する総合相談)・子ども及び家庭の支援に係るサービスの提供及び調整に関すること・子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること(児童虐待への対応に関する相談、支援)・その他、子ども家庭支援センター所長が必要と認める業務※月16日勤務
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。