国や地方公共団体等の起業者が公共事業の施行の際に、土地の取得や建物等の移転が生じた場合に、公共事業の施行者は、土地所有者や建物所有者等に正当な補償(憲法第29条第3項)を行う為、補償コンサルタントが調査から補償内容の説明までの一貫した業務を行ないます。補償業務管理士・一級・二級建築士等の資格取得者は優遇いたします。建築に関する設計や現場等の経験者、あるいは建築設備・不動産関連の経験者も歓迎いたします。社用車は普通乗用車※応募の際はハローワーク紹介状の交付を受けて下さい。
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