建設工事における機械器具の設置(学歴及び必要な経験等は下記のとおり)1.機械器具設置工事業に関し、高校もしくは中学を卒業後5年以上又は大学・高専を卒業後3年以上実務経験を有する者で建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を修めた者。2.機械器具設置工事業に係る建設工事に関し10年以上の経験を有する者。3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門とするものに合格した者。
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