・図書館業務、社会教育施設全般(学習センター、博物館、科学館等)・指定管理業務○指定管理者業務とは、公の施設(地方公共団体が設置している体育・文化・社会施設・観光施設など)を地方公共団体に代わり民間企業が運営する制度です。※若者応援宣言企業「企業PRシートあり」
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