≪居宅介護支援に於けるケアマネージャー業務≫要介護認定を受けた、自宅で生活する高齢者に対し、居宅サービス計画を作成し、自立した日常生活を継続する為の支援を行います。・介護保険制度の説明・介護保険サービスの紹介と案内・ケアプランの作成、介護計画の立案・介護サービスの日程及び連絡調整・生活全般の介護相談*社用車使用/軽・普通車/小田原市内
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