◆障害者総合支援法に基づく委託相談支援事業、及び指定特定相談支援、指定障害児相談員障がい児・者が地域で生活するための相談支援を24時間、365日総合的に行います。・訪問や来所での相談・電話での相談・サービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成・サービス担当者会議の開催など。
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