○外来または病棟における看護業務次のいずれかに該当する人は応募できません。1.県の臨時的任用職員等を通算して5年勤務した人。2.現在、県の臨時的任用職員等で本件採用の時点において退職して1ヶ月以上経過しない人。3.地方公務員法第16条で規定する欠格条項に該当する人。※平成29年5月25日付「臨時的任用職員募集のお知らせ」(看護職)を参照願います。
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。