※特別養護老人ホームまたはケアハウスに入居する要援護高齢者に対する機能訓練指導の業務(入居者が日常生活を営むのに必要な心身の機能改善又はその減退防止のための訓練)※食事介助や見守り等の介護業務に入ることもあり。※平成30年4月にケアハウスの隣に当別養護老人ホームを開設。配属先は採用後に決定します。【事業所画像情報あり】求人情報提供端末の「事業所情報表示」ボタンから、事業所の画像情報をご覧になれます。
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