産休代替職員としての事務補助・簡単なパソコン操作(ワード,エクセル)が必要です。・業務代替期間終了後、選考をした上で臨時的任用職員として勤務が一定期間継続となる可能性があることから、引き続き勤務することに支障がない者が望ましい。*(その他)選考方法については備考欄参照※国家公務員法38条に該当する者を除く
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